千葉県がん患者団体連絡協議会規約
(名 称)
第1条 この会は、千葉県がん患者団体連絡協議会(以下「協議会」という)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、主として千葉県内のがん患者団体(以下「団体」という)がこの会を通じて、団体の主体性を尊重しながら相互の連携を図り、医療機関・行政と協力し、もってがん患者・家族の支援を推進することを目的とする。
(事 業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)団体相互の連携
(2)団体と医療、福祉、行政などの関係機関との連携
(3)その他、協議会の目的達成に必要な事業の実施
(組織・構成)
第4条 協議会は、第3条の目的に賛同し、かつ次の条件を備える団体によって構成する。
(1)県内において、主としてがん患者・家族に対する支援活動を行っている団体であること。
(2)会員によって活動が展開されている団体であること。
(3)政治的、宗教的主義・主張に偏しない団体であること。
(4)営利を目的としない団体であること。
(5)その他協議会の主旨にかなうものであることが認められた団体であること。
(6)協議会に賛助会員をおく。賛助会員は、協議会の趣旨に賛同する個人・団体で、会費を納入することで賛助会員となることができる。
(運営委員・役員)
第5条 協議会には、協議会を構成する団体から選定された運営委員(以下「委員」という)数名が参加し、委員の互選により次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
会 計 1名
監 事 1名
(任期)
第6条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 会長の任期は2期を限度とする。ただし、特別の事情がある場合にはこの限りではない。
3 役員改正は2年毎とする。ただし、役員が任期途中で任務を遂行できなくなったときは副会長が代行し残任期間を務める。
(代表)
第7条 会長は、協議会を代表し会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に
事故があるときはその職務を代理する。
(総会)
第8条 協議会の総会は、年1回開催するものとし、会長が召集する。
また、構成団体の3分の1以上の要請があった場合は、会長は総会の招集をしなければならない。
議長は、会長又は、その指名を受けた者があたる。
また、総会での審議事項は以下とする。
(1)年間事業計画・報告及び予算・決算に関する事項
(2)協議会への加入、退会に関する事項
(3)規約の改廃に関する事項
(4)その他協議会の運営に関する事項
(運営委員会)
第9条 協議会の運営委員会は年間事業計画に従って会長がこれを招集し、出席者の過半数をもって議決とする。可否同数の場合は議長がこれを決する。
2 構成団体の3分の1以上の要請があった場合は、会長は運営委員会を招集しなければならない。
(議決)
第10条 協議会の総会または運営委員会は、構成員の半数以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところとする。
(アドバイザー等)
第11条 運営委員会には、必要に応じて運営委員会の議決を経て、医療、福祉、行政などの関係者に、アドバイザー、オブザーバー等として参加を求めることができる。
(経費)
第12条 協議会の経費は、次のものをもってあてる。
(1)年会費(別に定める)
(2)助成金
(3)寄付金
(4)その他の収入
(会計年度)
第13条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(加入)
第14条 協議会に加入しようとする団体は、協議会の承諾を得て加入することができる。
2 加入の諾否が決定した場合は、加入申込団体にすみやかにその旨を通知するものとする。
(退会)
第15条 協議会を退会しようとする団体は、協議会にその旨を届け出なければならない
(届け出事項)
第16条 各団体は、次の場合には遅滞なくその旨を協議会に届け出なければならない。
(1)名称、代表者、所在地又は連絡先に変更があったとき。
(2)委員に変更があったとき。
(その他)
第17条 協議会には、必要に応じて会議の議決を経て、内規を別に定めることができる。
附則
この規約は、2008年11月6日から施行する。
この改正規約は2015年4月より施行する。
この改正規約は2018年4月より施行する。
この規約は2021年7月より施行する。
この規約は2025年4月より施行する。